ユニオン新宿 規約 第1章 総 則 第1条(名称・所在地) この労働組合は名称をユニオン新宿という。事務所を東京都新宿区新小川町6-38大曲マンション201におく。 組合は、新宿地区労センターに所属する。 第2条(目的と事業) この労働組合は新宿区及びその周辺で生活する労働者、解雇者(定年解雇者含む)の誰でも入れる労働組合であり、会社から自立した労働組合として、次の諸事業を行う。 (1) 労働者の生活と労働条件向上。 (2) 労働協約の締結と履行による労働者と労働組合の権利拡大。 (3) 労働者とその家族の福利厚生。 (4) あらゆる闘う労働組合・争議団との共闘。 (5) 女性労働者、臨時・パート労働者などへの雇用差別反対。 (6) すべての国籍の労働者にとって、働きよい条件と権利の保障。 (7) 労災・職業病の絶滅、職場・地域での健康な環境づくり。 (8) その他第2条の目的達成に必要なこと。 第2章 組 合 員 第3条(資格) この労働組合は新宿区及びその周辺で生活する全ての労働者が加盟できる。また、何人もいかなる場合でも、国籍・人種・性別・宗教・門地または身分などにより差別的な取り扱いをされたり、組合員たる資格を奪われたりすることはない。ただし、次の各号に該当する者は、この労働組合に加盟できない。 事業所の役員、並びに利益代表者 第4条(権利) 組合員は、次の権利を有する。 この労働組合のすべての活動に参加し、労働組合の利益を受ける権利。 この労働組合のすべての問題に意見を述べ、議決に参加する権利。 この労働組合の役員に選ばれ、就任すること。及び役員を選挙する権利。 第5条(義務) 組合員は、次の義務を有する。 この労働組合の規約を守ること。この労働組合の方針を受け止めること。機関の決定を守ること この労働組合の所定の組合費(一ヶ月250円)を納入すること。 この労働組合の諸会議や諸行動に、できるかぎり参加すること。 第6条(加入) この労働組合に加入するときは、所定の申込書に必要事項を記入し委員長に届け出るものとする。組合員としての権利・義務は、執行委員会にて加入を承認した時点から生じる。 第7条(脱退) この労働組合を脱退するときは、委員長に届け出なければならない。 第3章 機 関 第8条(役員) この労働組合に