規約

  ユニオン新宿  規約

第1章 総 則

第1条(名称・所在地)

この労働組合は名称をユニオン新宿という。事務所を東京都新宿区新小川町6-38大曲マンション201におく。

組合は、新宿地区労センターに所属する。

第2条(目的と事業)

この労働組合は新宿区及びその周辺で生活する労働者、解雇者(定年解雇者含む)の誰でも入れる労働組合であり、会社から自立した労働組合として、次の諸事業を行う。

  (1) 労働者の生活と労働条件向上。

  (2) 労働協約の締結と履行による労働者と労働組合の権利拡大。

  (3) 労働者とその家族の福利厚生。

  (4) あらゆる闘う労働組合・争議団との共闘。

  (5) 女性労働者、臨時・パート労働者などへの雇用差別反対。

  (6) すべての国籍の労働者にとって、働きよい条件と権利の保障。

  (7) 労災・職業病の絶滅、職場・地域での健康な環境づくり。

  (8) その他第2条の目的達成に必要なこと。

第2章 組 合 員

第3条(資格)

この労働組合は新宿区及びその周辺で生活する全ての労働者が加盟できる。また、何人もいかなる場合でも、国籍・人種・性別・宗教・門地または身分などにより差別的な取り扱いをされたり、組合員たる資格を奪われたりすることはない。ただし、次の各号に該当する者は、この労働組合に加盟できない。

  1.  事業所の役員、並びに利益代表者

第4条(権利)

組合員は、次の権利を有する。

  1. この労働組合のすべての活動に参加し、労働組合の利益を受ける権利。

  2. この労働組合のすべての問題に意見を述べ、議決に参加する権利。

  3. この労働組合の役員に選ばれ、就任すること。及び役員を選挙する権利。

第5条(義務)

組合員は、次の義務を有する。

  1. この労働組合の規約を守ること。この労働組合の方針を受け止めること。機関の決定を守ること

  2. この労働組合の所定の組合費(一ヶ月250円)を納入すること。

  3. この労働組合の諸会議や諸行動に、できるかぎり参加すること。

第6条(加入)

この労働組合に加入するときは、所定の申込書に必要事項を記入し委員長に届け出るものとする。組合員としての権利・義務は、執行委員会にて加入を承認した時点から生じる。

第7条(脱退)

この労働組合を脱退するときは、委員長に届け出なければならない。




第3章 機 関

第8条(役員)

この労働組合には、次の役員をおく。

  1. 委員長     1 名

  2. 副委員長    1 名

  3. 書記長     1 名

  4. 会計      1 名

  5. 会計監査    若干名

  6. 執行委員    若干名

第9条(選挙と任務)

この労働組合の役員の選挙は、組合員の直接無記名投票によるものとする。

この労働組合の役員任期は、定期大会から定期大会までとし再任を妨げない。

第10条(機関)

この労働組合には、次の期間をおく。

  1. 大会

  2. 執行委員会

第11条(総会)

大会はこの労働組合の最高決議機関であって、組合員をもって構成する。

  1. 定期大会は、毎年1回開催し、委員長が招集する。

  2. 臨時大会は、全組合員の3分の1以上の要求があったとき、および、執行委員会が必要と認めたとき、招集しなければならない。

第12条(付議事項)

大会に付議する事項は次のとおりである。

  1. 活動報告、および活動方針・年度計画。決算、および予算。

  2. 規約と諸規定の改廃。

  3. 労働組合の合併、または解散。

  4. 労働組合の役員選出。

  5. 上部団体の加入、または脱退。

  6. その他、この労働組合の目的達成のための重要事項。

第13条(定数と議決)

大会は組合員の過半数の出席で成立する。大会付議事項の議決は前条第2号の改廃を除き、出席組合員の過半数を要し、可否同数の場合は大会議長が決定する。

第14条(執行委員会)

執行委員会は役員全員で構成し、執行と処理については大会に責任を負う。

第15条(分解・支部)

この労働組合に、事業所の単位で、分会・支部をおくことができる。支部の結成と運営は、執行委員会の承認と方針に基づくものとする。




第4章 会 計

第16条(組合費と経費)

この労働組合の組合費は、定期大会で決定する。

この労働組合の経費は、組合費・寄付金・事業収益・その他によって賄う。ただし、寄付金を受領したときは、執行委員会への報告・承認を必要とする。

第17条(会計年度と会計監査)

会計年度は毎年1月1日に始まり、翌年12月31に終わる。

この労働組合のすべての財源および使途、主要な寄付者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告は、年度ごとに書類を作成し、組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であるとの証明書をつけて、大会に報告し、承認を受けなければならない。

第5章 争議行為

第18条(同盟罷業)

同盟罷業の開始は、全組合員の直接無記名投票で、過半数の賛成を要する。

第6章 表彰と処分

第19条(表彰)

   組合員で組合組織の発展ならびに特に功労のあった者は、執行委員会の推薦により、大会の決議を経て表彰される。

第20条(処分)

組合員が、次の行為をしたときは、処分される。

  1. 規約、その他、機関の決定に違反したとき。

  2. 組合の名誉を著しく傷つけたとき。

  3. 組合の団結と統制をみだしたとき。

第21条(処分の種類)

   処分の種類は、次の各号に分類する。

  1. 警告...文書で警告する。

  2. 始末書…処分対象の組合員から始末書を提出させる。

  3. 権利停止…1年以内の期間を定めて組合員としての権利を停止する。

  4. 除名…組合員資格を剥奪する。

第22条(処分の決定)

  1. 処分は、執行委員会が審問し、その報告により大会において決定する。ただし大会は、その決定に際し、当該組合員に弁明の機会を与えなければならない。

  2. 処分に緊急性があると認められる場合は、除名を除き、執行委員会の決定により仮に執行し、その後開催される一番近い大会で承認を得ることができる。

第7章 付 則

第23条(規約改正と解散)

   規約の改正は、全組合員の直接無記名投票による3分2以上の賛成を要する。この労働組合の解散は 直接無記名投票の4分の3以上の賛成を要する。

第24条(効力と細則)

  この規約を実施するために必要な細則は、大会の承認のもと、別に定める。

  この規約は、2016年2月1日より発行・施行する。

  2023年1月11日所在地変更。

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